自筆の遺言と公正証書の遺言、どうちがうの?

目次

遺言書には、大きく2つの書き方があります

よく使われる遺言書は、次の2つです。

・自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)

・公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)

それぞれ、向いてる人が違います。

自筆証書遺言とは?

ご本人が、自分で手書きする遺言書です。

特徴

・自宅で書ける

・費用があまりかからない

・思い立ったときに書ける

気をつけたい点

・書き方を間違えると無効になることがある

・なくしたり、見つからない心配がある

公正証書遺言とは?

公証役場で、公証人が作る遺言書です。

特徴

・法律的に安心

・形式のミスがほとんどない

・原本を公証役場で保管してもらえる

気をつけたい点

・費用がかかる

・事前の準備が必要

かんたん比較

自筆の遺言公正証書の遺言
書く場所自宅公証役場
費用少なめややかかる
安心感
なくす心配ありほぼなし

どちらを選べばいい?

・内容がシンプルな方

 →自筆の遺言

・家族が多い・内容が複雑な方

 →公正証書の遺言

迷ったときは、どちらが合ってるかを相談してから決めるのが安心です。

行政書士に相談できること

・どちらが向いているかの整理

・内容の確認

・公正証書遺言の準備サポート

「書いたけど、これで大丈夫?」そんな確認だけでも大丈夫です。

まとめ

遺言書は、正しく残すことがいちばん大切です。

早めに準備することで、ご本人もご家族も安心できます。

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