目次
遺言書には、大きく2つの書き方があります
よく使われる遺言書は、次の2つです。
・自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)
・公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)
それぞれ、向いてる人が違います。
自筆証書遺言とは?
ご本人が、自分で手書きする遺言書です。
特徴
・自宅で書ける
・費用があまりかからない
・思い立ったときに書ける
気をつけたい点
・書き方を間違えると無効になることがある
・なくしたり、見つからない心配がある
公正証書遺言とは?
公証役場で、公証人が作る遺言書です。
特徴
・法律的に安心
・形式のミスがほとんどない
・原本を公証役場で保管してもらえる
気をつけたい点
・費用がかかる
・事前の準備が必要
かんたん比較
| 自筆の遺言 | 公正証書の遺言 | |
| 書く場所 | 自宅 | 公証役場 |
| 費用 | 少なめ | ややかかる |
| 安心感 | △ | ◎ |
| なくす心配 | あり | ほぼなし |
どちらを選べばいい?
・内容がシンプルな方
→自筆の遺言
・家族が多い・内容が複雑な方
→公正証書の遺言
迷ったときは、どちらが合ってるかを相談してから決めるのが安心です。
行政書士に相談できること
・どちらが向いているかの整理
・内容の確認
・公正証書遺言の準備サポート
「書いたけど、これで大丈夫?」そんな確認だけでも大丈夫です。
まとめ
遺言書は、正しく残すことがいちばん大切です。
早めに準備することで、ご本人もご家族も安心できます。

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