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結論から言うと「場合によります」
認知症と診断されたからといって、必ず遺言書が書けなくなるわけではありません。
ただし、「自分の判断で内容を理解し、決められる状態」であることが必要です。
遺言書に必要な「判断できる力」
遺言書を書くためには、
・自分が何を残すのか
・誰に渡すのか
・その意味が分かっているのか
といったことを、自分で理解して判断できる状態が求められます。
これを「意思能力(いしのうりょく)」といいます。
認知症が進むと、難しくなります
認知症が進むと、
・内容を正しく理解できない
・あとから「無効ではないか」と問題になる
ことがあります。
そのため、認知症が進んでから遺言書を作るのは、とても難しくなります。
だから「元気なうち」が大切です
遺言書は、
・早く書いて困ることはない
・書き直すこともできる
ものです。
「まだ早いかな」と思う時期こそ、いちばん安心して準備できるタイミングです。
行政書士に相談できること
行政書士は、
・今、遺言書が書ける状態かの整理
・自筆か公正証書かの判断
・無効にならないためのサポート
をお手伝いできます。
「今の状態で大丈夫か知りたい」というご相談だけでも問題ありません。
まとめ
・認知症になると、遺言書は書けないことが多くなる
・判断できる力があるうちの準備が大切
・早めに相談することが、家族の安心につながる

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